景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関して

 

令和5年10月1日より内閣府告示第19条不当景品類及び不当表示防止法5条3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」いわゆる『ステマ規制』が施行されます。

消費者庁関連リンク:https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/

当協会におきましても関係各所との連携を行い、ガイドラインの策定等、定期的な景品表示法セミナーの開催などを通して、同規定に対する周知・啓発を行ってまいります。

11月29日追記
上記「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に関するガイドラインについて、JASK(日本アフィリエイト・サービス協会)が定める『広告表示に於ける不当表示等未然防止に関するガイドライン』
https://j-ask.org/jaskguideline
を当協会としても支持し、周知・啓蒙を行ってまいります。

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